
@初めにお電話、FAX、メールフォームのいずれかによるご予約をお願いします。 |
相談業務に限らず、当事務所では全ての業務を行うにあたり事前のご予約をお願いしております。
ご予約されていないと、対応できない場合がございます。
正式なお見積はご相談、ご依頼を頂いた後に作成致します。
注:当サイトに記載の報酬額は概算です。
お見積と同時にご依頼から業務が完成するまでのおおよその期間をお知らせ致します。
お見積にご納得頂きましたら改めてご連絡下さい。
※着手金のご入金をもって正式なご依頼と判断し、業務に着手致します。
注:着手金のご入金後、依頼者様のご都合により依頼をキャンセルされましても着手金はお返しできませんのであらかじめご了承下さい。
業務により書類をご確認して頂くか、もしくは官公署への提出をもって業務完了となります。
(業務の途中でもご希望であれば進行状況をお知らせ致します。)
業務完了後に請求書をお渡し(発送)致します。
報酬金を指定の口座にお振込みいただくか、事務所にて受領致します。
注:お振込みにかかる費用は依頼者様負担となります。
依頼者様のご都合によりキャンセルされた場合のご返金にかかる手数料も依頼者様負担となります。
注:車庫証明、自動車登録・名義変更等の業務は原則として当事務所が交付物を受け取った後にご連絡を致します。
その後、指定の口座にお振込みいただくか、事務所まで持参ください。
ご入金頂きましたら交付物を発送もしくはお渡し致します。
詳しくは専用ページを参照下さい。

お電話かメール、FAXにてご連絡(ご予約)をお願いします。
⇒お電話またはFAXは業務時間内(平日9時〜17時)にお願いします。
⇒メールフォームは24時間受け付けております。
(こちらからのご返信は原則として平日9時〜17時に行います。)
※ご相談したい内容を簡潔にお伝え下さい。また、返信をしてもよいお時間をご指定(ご記入)下さい。
(ご相談内容によってはお時間をいただいたり、当事務所では対応できない場合もございます。)
ご希望の日時や場所をお聞きし、ご相談日・ご相談場所を決めさせていただきます。
※お客様のご希望の場所へ出張することも可能です。介護施設や公共施設、お仕事場、ご自宅や喫茶店などご希望がございましたらお問い合わせ下さい。
初回のご相談は無料です。
2回目以降、ご相談のみの場合、1時間までは2,500円です。以後30分毎に2,500円となっております。
※ご相談により業務をご依頼いただいた場合、相談料は着手金または実費に充当致します。
1回の相談時間は1時間までを目安に対応致します。
(内容によってはそれ以上かかる場合もございますが、その場合は2時間を目安に対応致します。)
※相談料は、ご相談日の当日にお支払いいただきます。

初回のご相談は無料です。
2回目以降、ご相談のみの場合、1時間までは2,500円です。以後30分毎に2,500円となっております。
※ご相談により業務をご依頼いただいた場合、相談料は実費または報酬金に充当致します。
1回の相談時間は1時間までを目安に対応致します。
(内容によってはそれ以上かかる場合もございますが、その場合は2時間を目安に対応致します。)
ご依頼いただいた場合、相談料とは別に着手金が必要となります。
相談料をお支払いいただいたとしても、業務に着手したことにはなりませんのでご注意下さい。
※着手金のご入金をもって正式なご依頼とさせていただきます。
注:着手金のご入金後、依頼者様のご都合により依頼を撤回されましても着手金はお返しできませんのであらかじめご了承下さい。
実費とは、業務を進めるにあたり要する費用(必要費)です。
(実費の内容=調査費用、郵便切手、通信費、官公署に納める費用、出張(交通)費等)
着手金とは別に実費も前払いとなります。
【着手金と実費の違い】
着手金は、依頼者様のご都合によりキャンセルされた場合や業務不成立でもお返しできません。
実費はご依頼から業務完了またはキャンセルまでに消費した費用以外はお返しします。
ご相談をお受けしてから報酬金および着手金ならびに実費をお見積させていただきます。
着手金はご依頼を受けた時点でお支払いいただく費用です。
着手金は、ご依頼者様がご依頼を一方的にキャンセルされた場合や業務が不成功に終わったとしても返金されません。
特に建設業許可や帰化申請等の許認可申請は、申請をすれば必ず許可されるわけではありません。
行政書士が作成した書類がよほどの不備がないかぎり書類の作成費用は発生することになります。
当事務所では、着手金は業務が成功した場合に報酬金に充当されます。

行政書士とは、行政書士法に基づき、許可・認可(許認可)申請書類等「官公署に提出する書類」と契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務・事実証明に関する書類」の作成、並びに提出手続きの代理、代理人としての契約書等の作成などの法律事務を業とする国家資格者です。
バッジや行政書士証票に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものです。
行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人に代わって行うことを業とします。弁護士法、司法書士法、弁理士法、税理士法等の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外のすべての法律事務を行います。
戦前は、一般代書人と呼ばれており、役所手続きの書類を作成していました。
ちなみに司法書士は司法代書人、弁護士は代言人(だいげんにん)と呼ばれていました。
一般代書人が行政書士として法律上登場したのは昭和26年2月22日からです。
ちなみに、行政書士法が成立した2月22日は「猫の日」だそうです。
そこから行政書士(日行連)のキャラクター「行政(ユキマサ)くん」が生まれました。
現在の行政書士は、書類作成のみでなく手続きそのものを代理し、聴聞や弁明などの手続きでも「名あて人」を代理することができます。
【許認可業務】
建設業許可や産廃許可など、各種営業許可、認可、免許の申請手続きをいいます。
【国際業務(国籍・入管業務)】
日本国籍取得のための帰化申請や在留手続きなどの、入国管理に関する手続きをいいます。
【民事法務業務(予防法務業務)】
内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成を行います。
【刑事法務業務】
警察に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成を行います。
【経理業務、製図業務】
記帳の代行や事実調査に基づく図面類の作成を行います。

@「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務 |
【行政書士ができる業務】
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ)の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。
【行政書士ができない業務】
弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等で制限されているものについては、業務ができません。
※官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)を作成(代理等は除く)することは、行政書士の独占業務とされています(行政書士法第十九条本文)。
ただし、電磁的記録の作成については、他の法律に別段の定めがある場合や定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続きについて、その手続きに関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者であれば行政書士でなくても業として行うことができます(同条ただし書)。
官公署とは、国または地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関および司法機関の全てを含みますが、他の法律(例:弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)で制限されている諸官庁への書類作成については行政書士は業務をすることができません。また、官公署には公益法人、特殊法人、保険会社等を含まず、住宅金融公庫も含まれません。ただし、これらに提出する書類であっても、権利義務に関する書類として行政書士の独占業務の対象となり得ます。
行政書士法1条の2で、行政書士の独占業務とされているのは、「書類の作成」です。
注:非独占業務である「代理人として作成、提出代理、書類の作成相談」については行政書士法においては無資格者の取扱いを禁止していないというにとどまり、弁護士法等他の法律で禁止されている場合が多いです。なので資格がない人がこれらの法律行為を行うのは処罰の対象となるので注意が必要です。
ちなみに、行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、行政刑罰(1年以下の懲役また100万円以下の罰金)が科されます
「業として(書類作成を行う)」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することをいいます。反復継続の意思のある書類作成行為は、例え一度でも行えば行政書士法違反となり、行政罰(行政刑罰)が科されます。
A「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務 |
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類(下記の例を参照下さい)をいいます。
例:遺言書、遺産分割協議書、内容証明、離婚協議書、各種契約書(贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託、和解等)、示談書、協議書、告訴状、告発状、陳述書、上申書、会社の約款などがあります。
これらの権利義務の発生・変更・消滅にかかわる書類の作成(代理は除く)も、行政書士の独占業務とされています。
※ただし、他の法律で制限されているものについては業務を行うことができません。
※警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査請求申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法2条(現3条)の業務に準ずるとする先例(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態となっています。
法務局に提出する書類は、司法書士の業務(司法書士法3条1項二号)ですが、国籍帰化の許可申請については、申請先が法務大臣で、法務局は窓口にすぎないので、行政書士の業務として作成することができます。
紛争性のある法律事務であっても、依頼者の示した文面をそのまま法令上の様式・書式に適合させ書面を作成する場合や、依頼者の口述どおりに書面を作成する場合であれば、行政書士が業務として作成することができます。
行政不服審査法による審査請求については、代理人の要件に弁護士・行政書士などの資格制限はありませんが、弁護士法72条の制約を受け得る(日行連先例)ため、行政書士が審査請求書類の作成を業として扱う場合には、依頼人の口授に基づいて作成を行うようにし、依頼の趣旨を逸脱しないように留意する必要があります(日行連先例/事件性のある法律事務に関して)。
B「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務 |
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
例:実地調査に基づく各種図面類(車庫証明に必要な配置図、位置図や案内図、現況測量図など)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
これら事実証明に関する書類の作成も行政書士の独占業務とされています。
※ただし、他の法律で制限されているものについては、業務を行うことはできません。
【成年後見制度について】
行政書士は、来るべき超高齢社会に向けて、より社会に貢献できる士業を目指し「一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」を設立しています。制度の問題や人材の不足により、社会的弱者が不利益を被らないよう、他士業とも連携の取れる体制を整え、全国組織を立ち上げています。
【ADR(裁判外紛争解決手続)センター】
行政書士のADRは、裁判のように法律を適用して紛争を解決するのではなく、話し合いによる手法で、対話から問題を抽出して要求を明確にし、利益調整しながら解決までをサポートします。
「主な紛争分野」
・外国人の職場・教育環境に関する紛争
・自転車事故に関する紛争
・愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争
・居住用住宅賃貸借物権に関する敷金返還または原状回復に関する紛争 |
|